環境省設置法 第7条(設置)
別に法律で定めるところにより環境省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、環境省設置法第7条に定められた規定で、「別に法律で定めるところにより環境省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省設置法第7条(設置)は、日本の環境省設置法に含まれる条文です。
- 環境省設置法第7条の条文原文は「別に法律で定めるところにより環境省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 環境省設置法第7条は第二節 審議会等に置かれています。
- 環境省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
- 環境省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 環境省設置法第7条の前の条は環境省設置法第6条です。
- 環境省設置法第7条の次の条は環境省設置法第8条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
環境省設置法(平成十一年法律第百一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000101 - 本サイト収録
環境省設置法(平成十一年法律第百一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000101/7