第十三条
第13条
国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて環境省に置かれる外局は、原子力規制委員会とする。
2原子力規制委員会については、原子力規制委員会設置法及びこれに基づく命令の定めるところによる。
第十三条
国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて環境省に置かれる外局は、原子力規制委員会とする。
2原子力規制委員会については、原子力規制委員会設置法及びこれに基づく命令の定めるところによる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)