環境省設置法 第13条
- 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて環境省に置かれる外局は、原子力規制委員会とする。
- 2.原子力規制委員会については、原子力規制委員会設置法及びこれに基づく命令の定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省設置法第13条は、日本の環境省設置法に含まれる条文です。
- 環境省設置法第13条の条文原文は「国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて環境省に置かれる外局は、原子力規制委員会とする。」で始まります。
- 環境省設置法第13条は第四章 原子力規制委員会に置かれています。
- 環境省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
- 環境省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 環境省設置法第13条の前の条は環境省設置法第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
環境省設置法(平成十一年法律第百一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000101 - 本サイト収録
環境省設置法(平成十一年法律第百一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000101/13