環境省設置法 第12条(地方環境局)
- 本省に、地方支分部局として、地方環境局を置く。
- 2.地方環境局は、環境省の所掌事務のうち、第四条第一項第五号、第六号、第八号から第十四号まで、第十六号から第二十二号まで及び第二十五号に掲げる事務を分掌する。
- 3.地方環境局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
この条文の基本情報
地方環境局とは何ですか?
定義地方環境局とは、環境省設置法第12条に定められた規定で、「本省に、地方支分部局として、地方環境局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省設置法第12条(地方環境局)は、日本の環境省設置法に含まれる条文です。
- 環境省設置法第12条の条文原文は「本省に、地方支分部局として、地方環境局を置く。」で始まります。
- 環境省設置法第12条は第四節 地方支分部局に置かれています。
- 環境省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
- 環境省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 環境省設置法第12条の前の条は環境省設置法第11条です。
- 環境省設置法第12条の次の条は環境省設置法第13条です。
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- 正式書式
環境省設置法(平成十一年法律第百一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000101 - 本サイト収録
環境省設置法(平成十一年法律第百一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000101/12