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環境省設置法 第二節 審議会等

第7条〜第10条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境省設置法第二節 審議会等は、第7条〜第10条の全 4 条で構成されています。
  2. 環境省設置法第二節 審議会等が属する環境省設置法の法令番号は平成十一年法律第百一号です。
  3. 環境省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  4. 環境省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第7条

別に法律で定めるところにより環境省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

(中央環境審議会)

第8条

中央環境審議会については、環境基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

(公害健康被害補償不服審査会)

第9条

公害健康被害補償不服審査会については、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

(有明海・八代海等総合調査評価委員会)

第10条

有明海・八代海等総合調査評価委員会については、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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