(設置)
第7条
別に法律で定めるところにより環境省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
(設置)
別に法律で定めるところにより環境省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
(中央環境審議会)
中央環境審議会については、環境基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(公害健康被害補償不服審査会)
公害健康被害補償不服審査会については、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(有明海・八代海等総合調査評価委員会)
有明海・八代海等総合調査評価委員会については、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)