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環境省設置法 第三節 環境省の長

第5条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境省設置法第三節 環境省の長は、第5条の全 1 条で構成されています。
  2. 環境省設置法第三節 環境省の長が属する環境省設置法の法令番号は平成十一年法律第百一号です。
  3. 環境省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  4. 環境省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(環境大臣)

第5条

環境省の長は、環境大臣とする。

2環境大臣は、環境の保全に関する基本的な政策の推進のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、環境の保全に関する基本的な政策に関する重要事項について勧告し、及びその勧告に基づいて執った措置について報告を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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