環境省設置法 第5条(環境大臣)
- 環境省の長は、環境大臣とする。
- 2.環境大臣は、環境の保全に関する基本的な政策の推進のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、環境の保全に関する基本的な政策に関する重要事項について勧告し、及びその勧告に基づいて執った措置について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
環境大臣とは何ですか?
定義環境大臣とは、環境省設置法第5条に定められた規定で、「環境省の長は、環境大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省設置法第5条(環境大臣)は、日本の環境省設置法に含まれる条文です。
- 環境省設置法第5条の条文原文は「環境省の長は、環境大臣とする。」で始まります。
- 環境省設置法第5条は第三節 環境省の長に置かれています。
- 環境省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
- 環境省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 環境省設置法第5条の前の条は環境省設置法第4条です。
- 環境省設置法第5条の次の条は環境省設置法第6条です。
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- 正式書式
環境省設置法(平成十一年法律第百一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000101 - 本サイト収録
環境省設置法(平成十一年法律第百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000101/5