環境省設置法 第6条(地球環境審議官)
- 環境省に、地球環境審議官一人を置く。
- 2.地球環境審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に係る地球環境保全に関する事務その他の事務のうち、国際的に取り組む必要がある事項に関する事務を総括整理する。
この条文の基本情報
地球環境審議官とは何ですか?
定義地球環境審議官とは、環境省設置法第6条に定められた規定で、「環境省に、地球環境審議官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省設置法第6条(地球環境審議官)は、日本の環境省設置法に含まれる条文です。
- 環境省設置法第6条の条文原文は「環境省に、地球環境審議官一人を置く。」で始まります。
- 環境省設置法第6条は第一節 特別な職に置かれています。
- 環境省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
- 環境省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 環境省設置法第6条の前の条は環境省設置法第5条です。
- 環境省設置法第6条の次の条は環境省設置法第7条です。
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- 正式書式
環境省設置法(平成十一年法律第百一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000101 - 本サイト収録
環境省設置法(平成十一年法律第百一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000101/6