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環境省設置法 第8条(中央環境審議会)

中央環境審議会については、環境基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

この条文の基本情報

中央環境審議会とは何ですか?

定義中央環境審議会とは、環境省設置法第8条に定められた規定で、「中央環境審議会については、環境基本法(これに基づく命令を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省設置法第8条(中央環境審議会)は、日本の環境省設置法に含まれる条文です。
  2. 環境省設置法第8条の条文原文は「中央環境審議会については、環境基本法(これに基づく命令を含む。」で始まります。
  3. 環境省設置法第8条は第二節 審議会等に置かれています。
  4. 環境省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 環境省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省設置法第8条の前の条は環境省設置法第7条です。
  7. 環境省設置法第8条の次の条は環境省設置法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省設置法(平成十一年法律第百一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000101
  • 本サイト収録環境省設置法(平成十一年法律第百一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000101/8

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