環境省設置法 第3条(任務)
- 環境省は、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)並びに原子力の研究、開発及び利用における安全の確保を図ることを任務とする。
- 2.前項に定めるもののほか、環境省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
- 3.環境省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
この条文の基本情報
任務とは何ですか?
定義任務とは、環境省設置法第3条に定められた規定で、「環境省は、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全(良好な環境の創出を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省設置法第3条(任務)は、日本の環境省設置法に含まれる条文です。
- 環境省設置法第3条の条文原文は「環境省は、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全(良好な環境の創出を含む。」で始まります。
- 環境省設置法第3条は第二節 環境省の任務及び所掌事務に置かれています。
- 環境省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
- 環境省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 環境省設置法第3条の前の条は環境省設置法第2条です。
- 環境省設置法第3条の次の条は環境省設置法第4条です。
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- 正式書式
環境省設置法(平成十一年法律第百一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000101 - 本サイト収録
環境省設置法(平成十一年法律第百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000101/3