独立行政法人通則法 第18条(役員)
- 各独立行政法人に、個別法で定めるところにより、役員として、法人の長一人及び監事を置く。
- 2.各独立行政法人には、前項に規定する役員のほか、個別法で定めるところにより、他の役員を置くことができる。
- 3.各独立行政法人の法人の長の名称、前項に規定する役員の名称及び定数並びに監事の定数は、個別法で定める。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、独立行政法人通則法第18条に定められた規定で、「各独立行政法人に、個別法で定めるところにより、役員として、法人の長一人及び監事を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第18条(役員)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第18条の条文原文は「各独立行政法人に、個別法で定めるところにより、役員として、法人の長一人及び監事を置く。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第18条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第18条の前の条は独立行政法人通則法第17条です。
- 独立行政法人通則法第18条の次の条は独立行政法人通則法第19条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/18