独立行政法人通則法 第19条(役員の職務及び権限)
- 法人の長は、独立行政法人を代表し、その業務を総理する。
- 2.個別法で定める役員(法人の長を除く。)は、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
- 3.前条第二項の規定により置かれる役員の職務及び権限は、個別法で定める。
- 4.監事は、独立行政法人の業務を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
- 5.監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は独立行政法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 6.監事は、独立行政法人が次に掲げる書類を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。
- 一この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類
- 二その他主務省令で定める書類
- 7.監事は、その職務を行うため必要があるときは、独立行政法人の子法人(独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 8.前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
- 9.監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、法人の長又は主務大臣に意見を提出することができる。
この条文の基本情報
役員の職務及び権限とは何ですか?
定義役員の職務及び権限とは、独立行政法人通則法第19条に定められた規定で、「法人の長は、独立行政法人を代表し、その業務を総理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第19条(役員の職務及び権限)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第19条の条文原文は「法人の長は、独立行政法人を代表し、その業務を総理する。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第19条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第19条の前の条は独立行政法人通則法第18条です。
- 独立行政法人通則法第19条の次の条は独立行政法人通則法第19条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/19