独立行政法人通則法 第19条の2(法人の長等への報告義務)
監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、個別法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を法人の長に報告するとともに、主務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
法人の長等への報告義務とは何ですか?
定義法人の長等への報告義務とは、独立行政法人通則法第19条の2に定められた規定で、「監事は、役員(監事を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第19条の2(法人の長等への報告義務)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第19条の2の条文原文は「監事は、役員(監事を除く。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第19条の2は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第19条の2の前の条は独立行政法人通則法第19条です。
- 独立行政法人通則法第19条の2の次の条は独立行政法人通則法第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/19_2