独立行政法人通則法 第20条(役員の任命)
- 法人の長は、次に掲げる者のうちから、主務大臣が任命する。
- 一当該独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者
- 二前号に掲げる者のほか、当該独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者
- 2.監事は、主務大臣が任命する。
- 3.主務大臣は、前二項の規定により法人の長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募(当該法人の長又は監事の職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公示して行う候補者の募集をいう。以下この項において同じ。)の活用に努めなければならない。公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 4.第十八条第二項の規定により置かれる役員は、第一項各号に掲げる者のうちから、法人の長が任命する。
- 5.法人の長は、前項の規定により役員を任命したときは、遅滞なく、主務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
役員の任命とは何ですか?
定義役員の任命とは、独立行政法人通則法第20条に定められた規定で、「法人の長は、次に掲げる者のうちから、主務大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第20条(役員の任命)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第20条の条文原文は「法人の長は、次に掲げる者のうちから、主務大臣が任命する。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第20条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第20条の前の条は独立行政法人通則法第19条の2です。
- 独立行政法人通則法第20条の次の条は独立行政法人通則法第21条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/20