独立行政法人通則法 第21条(中期目標管理法人の役員の任期)
- 中期目標管理法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該中期目標管理法人の第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(次項において単に「中期目標の期間」という。)の末日までとする。
- 2.中期目標管理法人の監事の任期は、各中期目標の期間に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する中期目標の期間の最後の事業年度についての財務諸表承認日(第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。以下同じ。)までとする。ただし、補欠の中期目標管理法人の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3.中期目標管理法人の役員(中期目標管理法人の長及び監事を除く。以下この項において同じ。)の任期は、個別法で定める。ただし、補欠の中期目標管理法人の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4.中期目標管理法人の役員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
中期目標管理法人の役員の任期とは何ですか?
定義中期目標管理法人の役員の任期とは、独立行政法人通則法第21条に定められた規定で、「中期目標管理法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該中期目標管理法人の第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(次項において単に「中期目標の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第21条(中期目標管理法人の役員の任期)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第21条の条文原文は「中期目標管理法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該中期目標管理法人の第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(次項において単に「中期目標の…」で始まります。
- 独立行政法人通則法第21条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第21条の前の条は独立行政法人通則法第20条です。
- 独立行政法人通則法第21条の次の条は独立行政法人通則法第21条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/21