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独立行政法人通則法 第21条の2(国立研究開発法人の役員の任期)

  1. 国立研究開発法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該国立研究開発法人の第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項及び次項において単に「中長期目標の期間」という。)の末日までとする。ただし、中長期目標の期間が六年又は七年の場合であって、より適切と認める者を任命するため主務大臣が特に必要があると認めるときは、中長期目標の期間の初日(以下この項及び次項において単に「初日」という。)以後最初に任命される国立研究開発法人の長の任期は、任命の日から、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日までとすることができる。
  2. 一中長期目標の期間が六年の場合1初日から三年を経過する日2
  3. 二中長期目標の期間が七年の場合1初日から三年又は四年を経過する日2
  4. 2.前項の規定にかかわらず、第十四条第一項の規定により国立研究開発法人の長となるべき者としてより適切と認める者を指名するため特に必要があると認める場合であって、中長期目標の期間が六年以上七年以下のときは、同条第二項の規定によりその成立の時において任命されたものとされる国立研究開発法人の長の任期は、任命の日から、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日までとすることができる。
  5. 一中長期目標の期間が六年の場合1初日から三年を経過する日2
  6. 二中長期目標の期間が六年を超え七年未満の場合1初日から四年を経過する日までの間に終了する最後の事業年度の末日2
  7. 三中長期目標の期間が七年の場合1初日から三年又は四年を経過する日2
  8. 3.前二項の規定にかかわらず、補欠の国立研究開発法人の長の任期は、前任者の残任期間とする。
  9. 4.国立研究開発法人の監事の任期は、各国立研究開発法人の長の任期(補欠の国立研究開発法人の長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する国立研究開発法人の長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日までとする。ただし、補欠の国立研究開発法人の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
  10. 5.国立研究開発法人の役員(国立研究開発法人の長及び監事を除く。以下この項において同じ。)の任期は、個別法で定める。ただし、補欠の国立研究開発法人の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  11. 6.国立研究開発法人の役員は、再任されることができる。

この条文の基本情報

国立研究開発法人の役員の任期とは何ですか?

定義国立研究開発法人の役員の任期とは、独立行政法人通則法第21条の2に定められた規定で、「国立研究開発法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該国立研究開発法人の第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項及び次項にお…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人通則法第21条の2(国立研究開発法人の役員の任期)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人通則法第21条の2の条文原文は「国立研究開発法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該国立研究開発法人の第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項及び次項にお…」で始まります。
  3. 独立行政法人通則法第21条の2は第二章 役員及び職員に置かれています。
  4. 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人通則法第21条の2の前の条は独立行政法人通則法第21条です。
  7. 独立行政法人通則法第21条の2の次の条は独立行政法人通則法第21条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第21条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103
  • 本サイト収録独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/21_2

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