独立行政法人通則法 第21条の3(行政執行法人の役員の任期)
- 行政執行法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日から年を単位として個別法で定める期間を経過する日までの間に終了する最後の事業年度の末日までとする。ただし、補欠の行政執行法人の長の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.行政執行法人の監事の任期は、各行政執行法人の長の任期(補欠の行政執行法人の長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する行政執行法人の長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日までとする。ただし、補欠の行政執行法人の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3.行政執行法人の役員(行政執行法人の長及び監事を除く。以下この項において同じ。)の任期は、個別法で定める。ただし、補欠の行政執行法人の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4.行政執行法人の役員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
行政執行法人の役員の任期とは何ですか?
定義行政執行法人の役員の任期とは、独立行政法人通則法第21条の3に定められた規定で、「行政執行法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日から年を単位として個別法で定める期間を経過する日までの間に終了する最後の事業年度の末日までとする。ただし、補…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第21条の3(行政執行法人の役員の任期)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第21条の3の条文原文は「行政執行法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日から年を単位として個別法で定める期間を経過する日までの間に終了する最後の事業年度の末日までとする。ただし、補…」で始まります。
- 独立行政法人通則法第21条の3は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第21条の3の前の条は独立行政法人通則法第21条の2です。
- 独立行政法人通則法第21条の3の次の条は独立行政法人通則法第21条の4です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第21条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/21_3