独立行政法人通則法 第21条の4(役員の忠実義務)
独立行政法人の役員は、その業務について、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分及び当該独立行政法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、当該独立行政法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
この条文の基本情報
役員の忠実義務とは何ですか?
定義役員の忠実義務とは、独立行政法人通則法第21条の4に定められた規定で、「独立行政法人の役員は、その業務について、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分及び当該独立行政法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、当該独立行政法人のため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第21条の4(役員の忠実義務)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第21条の4の条文原文は「独立行政法人の役員は、その業務について、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分及び当該独立行政法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、当該独立行政法人のため…」で始まります。
- 独立行政法人通則法第21条の4は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第21条の4の前の条は独立行政法人通則法第21条の3です。
- 独立行政法人通則法第21条の4の次の条は独立行政法人通則法第21条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第21条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第21条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/21_4