独立行政法人通則法 第23条(役員の解任)
- 主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
- 2.主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
- 一心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- 二職務上の義務違反があるとき。
- 3.前項に規定するもののほか、主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該独立行政法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
- 4.法人の長は、前二項の規定によりその任命に係る役員を解任したときは、遅滞なく、主務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
役員の解任とは何ですか?
定義役員の解任とは、独立行政法人通則法第23条に定められた規定で、「主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第23条(役員の解任)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第23条の条文原文は「主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第23条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第23条の前の条は独立行政法人通則法第22条です。
- 独立行政法人通則法第23条の次の条は独立行政法人通則法第24条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/23