独立行政法人通則法 第24条(代表権の制限)
独立行政法人と法人の長その他の代表権を有する役員との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が当該独立行政法人を代表する。
この条文の基本情報
代表権の制限とは何ですか?
定義代表権の制限とは、独立行政法人通則法第24条に定められた規定で、「独立行政法人と法人の長その他の代表権を有する役員との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第24条(代表権の制限)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第24条の条文原文は「独立行政法人と法人の長その他の代表権を有する役員との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第24条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第24条の前の条は独立行政法人通則法第23条です。
- 独立行政法人通則法第24条の次の条は独立行政法人通則法第25条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/24