独立行政法人通則法 第25条(代理人の選任)
法人の長その他の代表権を有する役員は、当該独立行政法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
この条文の基本情報
代理人の選任とは何ですか?
定義代理人の選任とは、独立行政法人通則法第25条に定められた規定で、「法人の長その他の代表権を有する役員は、当該独立行政法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第25条(代理人の選任)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第25条の条文原文は「法人の長その他の代表権を有する役員は、当該独立行政法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為を…」で始まります。
- 独立行政法人通則法第25条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第25条の前の条は独立行政法人通則法第24条です。
- 独立行政法人通則法第25条の次の条は独立行政法人通則法第25条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/25