独立行政法人通則法 第25条の2(役員等の損害賠償責任)
- 独立行政法人の役員又は会計監査人(第四項において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、独立行政法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
- 2.前項の責任は、主務大臣の承認がなければ、免除することができない。
- 3.主務大臣は、前項の承認をしようとするときは、総務大臣に協議しなければならない。
- 4.前二項の規定にかかわらず、独立行政法人は、第一項の責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、当該役員等が賠償の責任を負う額から独立行政法人の事務及び事業の特性並びに役員等の職責その他の事情を考慮して総務大臣が定める額を控除して得た額を限度として主務大臣の承認を得て免除することができる旨を業務方法書で定めることができる。
この条文の基本情報
役員等の損害賠償責任とは何ですか?
定義役員等の損害賠償責任とは、独立行政法人通則法第25条の2に定められた規定で、「独立行政法人の役員又は会計監査人(第四項において「役員等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第25条の2(役員等の損害賠償責任)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第25条の2の条文原文は「独立行政法人の役員又は会計監査人(第四項において「役員等」という。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第25条の2は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第25条の2の前の条は独立行政法人通則法第25条です。
- 独立行政法人通則法第25条の2の次の条は独立行政法人通則法第26条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/25_2