独立行政法人通則法 第28条(業務方法書)
- 独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
- 3.独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。
この条文の基本情報
業務方法書とは何ですか?
定義業務方法書とは、独立行政法人通則法第28条に定められた規定で、「独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第28条(業務方法書)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第28条の条文原文は「独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第28条は第一節 通則に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第28条の前の条は独立行政法人通則法第27条です。
- 独立行政法人通則法第28条の次の条は独立行政法人通則法第28条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/28