独立行政法人通則法 第35条の4(中長期目標)
- 主務大臣は、五年以上七年以下の期間において国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中長期目標」という。)を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 2.中長期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
- 一中長期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。)
- 二研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項
- 三業務運営の効率化に関する事項
- 四財務内容の改善に関する事項
- 五その他業務運営に関する重要事項
- 3.主務大臣は、中長期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
- 4.主務大臣は、前項の規定により中長期目標に係る意見を聴こうとするときは、研究開発の事務及び事業(軽微なものとして政令で定めるものを除く。第三十五条の六第六項及び第三十五条の七第二項において同じ。)に関する事項について、あらかじめ、審議会等(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「研究開発に関する審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
- 5.主務大臣は、研究開発に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を研究開発に関する審議会の委員に任命することができる。
- 6.前項の場合において、外国人である研究開発に関する審議会の委員は、研究開発に関する審議会の会務を総理し、研究開発に関する審議会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、研究開発に関する審議会の委員の総数の五分の一を超えてはならない。
この条文の基本情報
中長期目標とは何ですか?
定義中長期目標とは、独立行政法人通則法第35条の4に定められた規定で、「主務大臣は、五年以上七年以下の期間において国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中長期目標」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第35条の4(中長期目標)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第35条の4の条文原文は「主務大臣は、五年以上七年以下の期間において国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中長期目標」という。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第35条の4は第三節に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第35条の4の前の条は独立行政法人通則法第35条の3です。
- 独立行政法人通則法第35条の4の次の条は独立行政法人通則法第35条の5です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第35条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第35条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/35_4