独立行政法人通則法 第35条の3(違法行為等の是正等)
主務大臣は、中期目標管理法人若しくはその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律、個別法若しくは他の法令に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は中期目標管理法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるときは、当該中期目標管理法人に対し、当該行為の是正又は業務運営の改善のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
違法行為等の是正等とは何ですか?
定義違法行為等の是正等とは、独立行政法人通則法第35条の3に定められた規定で、「主務大臣は、中期目標管理法人若しくはその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律、個別法若しくは他の法令に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第35条の3(違法行為等の是正等)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第35条の3の条文原文は「主務大臣は、中期目標管理法人若しくはその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律、個別法若しくは他の法令に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれが…」で始まります。
- 独立行政法人通則法第35条の3は第二節 中期目標管理法人に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第35条の3の前の条は独立行政法人通則法第35条の2です。
- 独立行政法人通則法第35条の3の次の条は独立行政法人通則法第35条の4です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第35条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第35条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/35_3