独立行政法人通則法 第35条の2(内閣総理大臣への意見具申)
委員会は、前条第四項の規定により勧告をした場合において特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告をした事項について内閣法(昭和二十二年法律第五号)第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。
この条文の基本情報
内閣総理大臣への意見具申とは何ですか?
定義内閣総理大臣への意見具申とは、独立行政法人通則法第35条の2に定められた規定で、「委員会は、前条第四項の規定により勧告をした場合において特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告をした事項について内閣法(昭和二十二年法律第五号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第35条の2(内閣総理大臣への意見具申)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第35条の2の条文原文は「委員会は、前条第四項の規定により勧告をした場合において特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告をした事項について内閣法(昭和二十二年法律第五号…」で始まります。
- 独立行政法人通則法第35条の2は第二節 中期目標管理法人に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第35条の2の前の条は独立行政法人通則法第35条です。
- 独立行政法人通則法第35条の2の次の条は独立行政法人通則法第35条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第35条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/35_2