独立行政法人通則法 第35条(中期目標の期間の終了時の検討)
- 主務大臣は、第三十二条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該中期目標管理法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。
- 2.主務大臣は、前項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を委員会に通知するとともに、公表しなければならない。
- 3.委員会は、前項の規定により通知された事項について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。
- 4.前項の場合において、委員会は、中期目標管理法人の主要な事務及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告をすることができる。
- 5.委員会は、前項の勧告をしたときは、当該勧告の内容を内閣総理大臣に報告するとともに、公表しなければならない。
- 6.委員会は、第四項の勧告をしたときは、主務大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置及び講じようとする措置について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
中期目標の期間の終了時の検討とは何ですか?
定義中期目標の期間の終了時の検討とは、独立行政法人通則法第35条に定められた規定で、「主務大臣は、第三十二条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第35条(中期目標の期間の終了時の検討)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第35条の条文原文は「主務大臣は、第三十二条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時…」で始まります。
- 独立行政法人通則法第35条は第二節 中期目標管理法人に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第35条の前の条は独立行政法人通則法第33〜34条です。
- 独立行政法人通則法第35条の次の条は独立行政法人通則法第35条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/35