独立行政法人通則法 第33〜34条第三十三条及び第三十四条
削除
この条文の基本情報
第三十三条及び第三十四条とは何ですか?
定義第三十三条及び第三十四条とは、独立行政法人通則法第33〜34条に定められた規定で、「削除」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第33〜34条(第三十三条及び第三十四条)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第33〜34条の条文原文は「削除」で始まります。
- 独立行政法人通則法第33〜34条は第二節 中期目標管理法人に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第33〜34条の前の条は独立行政法人通則法第32条です。
- 独立行政法人通則法第33〜34条の次の条は独立行政法人通則法第35条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第33〜34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第33〜34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/33%3A34