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独立行政法人通則法 第35条の8(業務運営に関する規定の準用)

第三十一条、第三十五条の二及び第三十五条の三の規定は、国立研究開発法人について準用する。この場合において、第三十一条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十五条の五第一項」と、「中期計画」とあるのは「同項の中長期計画」と、同条第二項中「、前条第一項の認可を受けた」とあるのは「、第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の」と、「中期計画について前条第一項」とあるのは「中長期計画(第三十五条の五第一項の中長期計画をいう。以下この項において同じ。)について同条第一項」と、第三十五条の二中「前条第四項」とあるのは「第三十五条の七第五項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

業務運営に関する規定の準用とは何ですか?

定義業務運営に関する規定の準用とは、独立行政法人通則法第35条の8に定められた規定で、「第三十一条、第三十五条の二及び第三十五条の三の規定は、国立研究開発法人について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人通則法第35条の8(業務運営に関する規定の準用)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人通則法第35条の8の条文原文は「第三十一条、第三十五条の二及び第三十五条の三の規定は、国立研究開発法人について準用する。」で始まります。
  3. 独立行政法人通則法第35条の8は第三節に置かれています。
  4. 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人通則法第35条の8の前の条は独立行政法人通則法第35条の7です。
  7. 独立行政法人通則法第35条の8の次の条は独立行政法人通則法第35条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第35条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103
  • 本サイト収録独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第35条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/35_8

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