独立行政法人通則法 第35条の9(年度目標)
- 主務大臣は、行政執行法人が達成すべき業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下「年度目標」という。)を定め、これを当該行政執行法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 2.年度目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
- 一国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
- 二業務運営の効率化に関する事項
- 三財務内容の改善に関する事項
- 四その他業務運営に関する重要事項
- 3.前項の年度目標には、同項各号に掲げる事項に関し中期的な観点から参考となるべき事項についても記載するものとする。
この条文の基本情報
年度目標とは何ですか?
定義年度目標とは、独立行政法人通則法第35条の9に定められた規定で、「主務大臣は、行政執行法人が達成すべき業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下「年度目標」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第35条の9(年度目標)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第35条の9の条文原文は「主務大臣は、行政執行法人が達成すべき業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下「年度目標」という。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第35条の9は第四節に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第35条の9の前の条は独立行政法人通則法第35条の8です。
- 独立行政法人通則法第35条の9の次の条は独立行政法人通則法第35条の10です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第35条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第35条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/35_9