独立行政法人通則法 第39条の2(監事に対する報告)
- 会計監査人は、その職務を行うに際して役員(監事を除く。)の職務の執行に関し不正の行為又はこの法律、個別法若しくは他の法令に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。
- 2.監事は、その職務を行うため必要があると認めるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
この条文の基本情報
監事に対する報告とは何ですか?
定義監事に対する報告とは、独立行政法人通則法第39条の2に定められた規定で、「会計監査人は、その職務を行うに際して役員(監事を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第39条の2(監事に対する報告)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第39条の2の条文原文は「会計監査人は、その職務を行うに際して役員(監事を除く。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第39条の2は第四章に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第39条の2の前の条は独立行政法人通則法第39条です。
- 独立行政法人通則法第39条の2の次の条は独立行政法人通則法第40条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/39_2