独立行政法人通則法 第40条(会計監査人の選任)
会計監査人は、主務大臣が選任する。
この条文の基本情報
会計監査人の選任とは何ですか?
定義会計監査人の選任とは、独立行政法人通則法第40条に定められた規定で、「会計監査人は、主務大臣が選任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第40条(会計監査人の選任)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第40条の条文原文は「会計監査人は、主務大臣が選任する。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第40条は第四章に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第40条の前の条は独立行政法人通則法第39条の2です。
- 独立行政法人通則法第40条の次の条は独立行政法人通則法第41条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/40