独立行政法人通則法 第41条(会計監査人の資格等)
- 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
- 2.会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを独立行政法人に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
- 3.次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
- 一公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者
- 二監査の対象となる独立行政法人の子法人若しくはその役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
- 三監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
この条文の基本情報
会計監査人の資格等とは何ですか?
定義会計監査人の資格等とは、独立行政法人通則法第41条に定められた規定で、「会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第41条(会計監査人の資格等)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第41条の条文原文は「会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第41条は第四章に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第41条の前の条は独立行政法人通則法第40条です。
- 独立行政法人通則法第41条の次の条は独立行政法人通則法第42条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/41