独立行政法人通則法 第43条(会計監査人の解任)
- 主務大臣は、会計監査人が次の各号の一に該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
- 一職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 二会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。
- 三心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
この条文の基本情報
会計監査人の解任とは何ですか?
定義会計監査人の解任とは、独立行政法人通則法第43条に定められた規定で、「主務大臣は、会計監査人が次の各号の一に該当するときは、その会計監査人を解任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第43条(会計監査人の解任)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第43条の条文原文は「主務大臣は、会計監査人が次の各号の一に該当するときは、その会計監査人を解任することができる。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第43条は第四章に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第43条の前の条は独立行政法人通則法第42条です。
- 独立行政法人通則法第43条の次の条は独立行政法人通則法第44条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/43