独立行政法人通則法 第44条(利益及び損失の処理)
- 独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
- 2.独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
- 3.中期目標管理法人及び国立研究開発法人は、第一項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を中期計画(第三十条第一項の認可を受けた同項の中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の同条第二項第七号又は中長期計画(第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の五第二項第七号の剰余金の使途に充てることができる。
- 4.第一項の規定による積立金の処分については、個別法で定める。
この条文の基本情報
利益及び損失の処理とは何ですか?
定義利益及び損失の処理とは、独立行政法人通則法第44条に定められた規定で、「独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第44条(利益及び損失の処理)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第44条の条文原文は「独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなけ…」で始まります。
- 独立行政法人通則法第44条は第四章に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第44条の前の条は独立行政法人通則法第43条です。
- 独立行政法人通則法第44条の次の条は独立行政法人通則法第45条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/44