独立行政法人通則法 第47条(余裕金の運用)
- 独立行政法人は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
- 一国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他主務大臣の指定する有価証券の取得
- 二銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
- 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
この条文の基本情報
余裕金の運用とは何ですか?
定義余裕金の運用とは、独立行政法人通則法第47条に定められた規定で、「独立行政法人は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第47条(余裕金の運用)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第47条の条文原文は「独立行政法人は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第47条は第四章に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第47条の前の条は独立行政法人通則法第46条の3です。
- 独立行政法人通則法第47条の次の条は独立行政法人通則法第48条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/47