独立行政法人通則法 第48条(財産の処分等の制限)
独立行政法人は、不要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、中期目標管理法人の中期計画において第三十条第二項第六号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第六号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第六号の計画を定めた場合であって、これらの計画に従って当該重要な財産を譲渡し、又は担保に供するときは、この限りでない。
この条文の基本情報
財産の処分等の制限とは何ですか?
定義財産の処分等の制限とは、独立行政法人通則法第48条に定められた規定で、「独立行政法人は、不要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、中期…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第48条(財産の処分等の制限)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第48条の条文原文は「独立行政法人は、不要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、中期…」で始まります。
- 独立行政法人通則法第48条は第四章に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第48条の前の条は独立行政法人通則法第47条です。
- 独立行政法人通則法第48条の次の条は独立行政法人通則法第49条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/48