独立行政法人通則法 第50条の10(職員の給与等)
- 中期目標管理法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
- 2.中期目標管理法人は、その職員の給与等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 3.前項の給与等の支給の基準は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、当該中期目標管理法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定められなければならない。
この条文の基本情報
職員の給与等とは何ですか?
定義職員の給与等とは、独立行政法人通則法第50条の10に定められた規定で、「中期目標管理法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第50条の10(職員の給与等)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第50条の10の条文原文は「中期目標管理法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第50条の10は第一節に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第50条の10の前の条は独立行政法人通則法第50条の9です。
- 独立行政法人通則法第50条の10の次の条は独立行政法人通則法第50条の11です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第50条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第50条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/50_10