独立行政法人通則法 第50条の11(国立研究開発法人への準用)
第五十条の二から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。この場合において、第五十条の四第二項第四号中「第三十二条第一項」とあるのは「第三十五条の六第一項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期間」と、同項第五号中「第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条の七第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
国立研究開発法人への準用とは何ですか?
定義国立研究開発法人への準用とは、独立行政法人通則法第50条の11に定められた規定で、「第五十条の二から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第50条の11(国立研究開発法人への準用)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第50条の11の条文原文は「第五十条の二から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第50条の11は第一節に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第50条の11の前の条は独立行政法人通則法第50条の10です。
- 独立行政法人通則法第50条の11の次の条は独立行政法人通則法第51条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第50条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第50条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/50_11