受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人通則法 第51条(役員及び職員の身分)

行政執行法人の役員及び職員は、国家公務員とする。

この条文の基本情報

役員及び職員の身分とは何ですか?

定義役員及び職員の身分とは、独立行政法人通則法第51条に定められた規定で、「行政執行法人の役員及び職員は、国家公務員とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人通則法第51条(役員及び職員の身分)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人通則法第51条の条文原文は「行政執行法人の役員及び職員は、国家公務員とする。」で始まります。
  3. 独立行政法人通則法第51条は第二節に置かれています。
  4. 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人通則法第51条の前の条は独立行政法人通則法第50条の11です。
  7. 独立行政法人通則法第51条の次の条は独立行政法人通則法第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103
  • 本サイト収録独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/51

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›