独立行政法人通則法 第52条(役員の報酬等)
- 行政執行法人の役員に対する報酬等は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
- 2.行政執行法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 3.前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与等を参酌し、かつ、民間企業の役員の報酬等、当該行政執行法人の業務の実績及び事業計画の第三十五条の十第三項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。
この条文の基本情報
役員の報酬等とは何ですか?
定義役員の報酬等とは、独立行政法人通則法第52条に定められた規定で、「行政執行法人の役員に対する報酬等は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第52条(役員の報酬等)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第52条の条文原文は「行政執行法人の役員に対する報酬等は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第52条は第二節に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第52条の前の条は独立行政法人通則法第51条です。
- 独立行政法人通則法第52条の次の条は独立行政法人通則法第53条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/52