独立行政法人通則法 第53条(役員の服務)
- 行政執行法人の役員(以下この条から第五十六条まで及び第六十九条において単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
- 2.前項の規定は、次条第一項において準用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の四及び次条第六項の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会で扱われる調査の際に求められる情報に関しては、適用しない。
- 3.役員は、前項の調査に際して再就職等監視委員会から陳述し、又は証言することを求められた場合には、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
- 4.役員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
- 5.役員(非常勤の者を除く。次条において同じ。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
この条文の基本情報
役員の服務とは何ですか?
定義役員の服務とは、独立行政法人通則法第53条に定められた規定で、「行政執行法人の役員(以下この条から第五十六条まで及び第六十九条において単に「役員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第53条(役員の服務)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第53条の条文原文は「行政執行法人の役員(以下この条から第五十六条まで及び第六十九条において単に「役員」という。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第53条は第二節に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第53条の前の条は独立行政法人通則法第52条です。
- 独立行政法人通則法第53条の次の条は独立行政法人通則法第54条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/53