食料・農業・農村基本法 第1条(目的)
この法律は、食料、農業及び農村に関する施策について、食料安全保障の確保等の基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、食料・農業・農村基本法第1条に定められた規定で、「この法律は、食料、農業及び農村に関する施策について、食料安全保障の確保等の基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第1条(目的)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第1条の条文原文は「この法律は、食料、農業及び農村に関する施策について、食料安全保障の確保等の基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を…」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第1条の次の条は食料・農業・農村基本法第2条です。
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- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/1