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食料・農業・農村基本法 第2条(食料安全保障の確保)

  1. 食料については、人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した生活の基礎として重要なものであることに鑑み、将来にわたって、食料安全保障(良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態をいう。以下同じ。)の確保が図られなければならない。
  2. 2.国民に対する食料の安定的な供給については、世界の食料の需給及び貿易が不安定な要素を有していることに鑑み、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと併せて安定的な輸入及び備蓄の確保を図ることにより行われなければならない。
  3. 3.食料の供給は、農業の生産性の向上を促進しつつ、農業と食品産業の健全な発展を総合的に図ることを通じ、高度化し、かつ、多様化する国民の需要に即して行われなければならない。
  4. 4.国民に対する食料の安定的な供給に当たっては、農業生産の基盤、食品産業の事業基盤等の食料の供給能力が確保されていることが重要であることに鑑み、国内の人口の減少に伴う国内の食料の需要の減少が見込まれる中においては、国内への食料の供給に加え、海外への輸出を図ることで、農業及び食品産業の発展を通じた食料の供給能力の維持が図られなければならない。
  5. 5.食料の合理的な価格の形成については、需給事情及び品質評価が適切に反映されつつ、食料の持続的な供給が行われるよう、農業者、食品産業の事業者、消費者その他の食料システム(食料の生産から消費に至る各段階の関係者が有機的に連携することにより、全体として機能を発揮する一連の活動の総体をいう。以下同じ。)の関係者によりその持続的な供給に要する合理的な費用が考慮されるようにしなければならない。
  6. 6.国民が最低限度必要とする食料は、凶作、輸入の途絶等の不測の要因により国内における需給が相当の期間著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがある場合においても、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じないよう、供給の確保が図られなければならない。

この条文の基本情報

食料安全保障の確保とは何ですか?

定義食料安全保障の確保とは、食料・農業・農村基本法第2条に定められた規定で、「食料については、人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した生活の基礎として重要なものであることに鑑み、将来にわたって、食料安全保障(良…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食料・農業・農村基本法第2条(食料安全保障の確保)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
  2. 食料・農業・農村基本法第2条の条文原文は「食料については、人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した生活の基礎として重要なものであることに鑑み、将来にわたって、食料安全保障(良…」で始まります。
  3. 食料・農業・農村基本法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食料・農業・農村基本法第2条の前の条は食料・農業・農村基本法第1条です。
  7. 食料・農業・農村基本法第2条の次の条は食料・農業・農村基本法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106
  • 本サイト収録食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/2

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