食料・農業・農村基本法 第3条(環境と調和のとれた食料システムの確立)
食料システムについては、食料の供給の各段階において環境に負荷を与える側面があることに鑑み、その負荷の低減が図られることにより、環境との調和が図られなければならない。
この条文の基本情報
環境と調和のとれた食料システムの確立とは何ですか?
定義環境と調和のとれた食料システムの確立とは、食料・農業・農村基本法第3条に定められた規定で、「食料システムについては、食料の供給の各段階において環境に負荷を与える側面があることに鑑み、その負荷の低減が図られることにより、環境との調和が図られなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第3条(環境と調和のとれた食料システムの確立)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第3条の条文原文は「食料システムについては、食料の供給の各段階において環境に負荷を与える側面があることに鑑み、その負荷の低減が図られることにより、環境との調和が図られなければならな…」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第3条の前の条は食料・農業・農村基本法第2条です。
- 食料・農業・農村基本法第3条の次の条は食料・農業・農村基本法第4条です。
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- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/3