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食料・農業・農村基本法 第19条(食料の円滑な入手の確保)

国は、地方公共団体、食品産業の事業者その他の関係者と連携し、地理的な制約、経済的な状況その他の要因にかかわらず食料の円滑な入手が可能となるよう、食料の輸送手段の確保の促進、食料の寄附が円滑に行われるための環境整備その他必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

食料の円滑な入手の確保とは何ですか?

定義食料の円滑な入手の確保とは、食料・農業・農村基本法第19条に定められた規定で、「国は、地方公共団体、食品産業の事業者その他の関係者と連携し、地理的な制約、経済的な状況その他の要因にかかわらず食料の円滑な入手が可能となるよう、食料の輸送手段の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食料・農業・農村基本法第19条(食料の円滑な入手の確保)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
  2. 食料・農業・農村基本法第19条の条文原文は「国は、地方公共団体、食品産業の事業者その他の関係者と連携し、地理的な制約、経済的な状況その他の要因にかかわらず食料の円滑な入手が可能となるよう、食料の輸送手段の…」で始まります。
  3. 食料・農業・農村基本法第19条は第二節 食料安全保障の確保に関する施策に置かれています。
  4. 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食料・農業・農村基本法第19条の前の条は食料・農業・農村基本法第18条です。
  7. 食料・農業・農村基本法第19条の次の条は食料・農業・農村基本法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106
  • 本サイト収録食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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