食料・農業・農村基本法 第20条(食品産業の健全な発展)
国は、食品産業が食料の供給において果たす役割の重要性に鑑み、その健全な発展を図るため、環境への負荷の低減及び資源の有効利用の確保その他の食料の持続的な供給に資する事業活動の促進、事業基盤の強化、円滑な事業承継の促進、農業との連携の推進、流通の合理化、先端的な技術を活用した食品産業及びその関連産業に関する新たな事業の創出の促進、海外における事業の展開の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
食品産業の健全な発展とは何ですか?
定義食品産業の健全な発展とは、食料・農業・農村基本法第20条に定められた規定で、「国は、食品産業が食料の供給において果たす役割の重要性に鑑み、その健全な発展を図るため、環境への負荷の低減及び資源の有効利用の確保その他の食料の持続的な供給に資す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第20条(食品産業の健全な発展)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第20条の条文原文は「国は、食品産業が食料の供給において果たす役割の重要性に鑑み、その健全な発展を図るため、環境への負荷の低減及び資源の有効利用の確保その他の食料の持続的な供給に資す…」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第20条は第二節 食料安全保障の確保に関する施策に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第20条の前の条は食料・農業・農村基本法第19条です。
- 食料・農業・農村基本法第20条の次の条は食料・農業・農村基本法第21条です。
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- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/20