食料・農業・農村基本法 第21条(農産物等の輸入に関する措置)
- 国は、国内生産では需要を満たすことができない農産物の安定的な輸入を確保するため、国と民間との連携による輸入の相手国の多様化、輸入の相手国への投資の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国は、農産物の輸入によってこれと競争関係にある農産物の生産に重大な支障を与え、又は与えるおそれがある場合において、緊急に必要があるときは、関税率の調整、輸入の制限その他必要な施策を講ずるものとする。
- 3.国は、肥料その他の農業資材の安定的な輸入を確保するため、国と民間との連携による輸入の相手国の多様化、輸入の相手国への投資の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
農産物等の輸入に関する措置とは何ですか?
定義農産物等の輸入に関する措置とは、食料・農業・農村基本法第21条に定められた規定で、「国は、国内生産では需要を満たすことができない農産物の安定的な輸入を確保するため、国と民間との連携による輸入の相手国の多様化、輸入の相手国への投資の促進その他必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第21条(農産物等の輸入に関する措置)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第21条の条文原文は「国は、国内生産では需要を満たすことができない農産物の安定的な輸入を確保するため、国と民間との連携による輸入の相手国の多様化、輸入の相手国への投資の促進その他必要…」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第21条は第二節 食料安全保障の確保に関する施策に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第21条の前の条は食料・農業・農村基本法第20条です。
- 食料・農業・農村基本法第21条の次の条は食料・農業・農村基本法第22条です。
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- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/21