食料・農業・農村基本法 第22条(農産物の輸出の促進)
国は、農業者及び食品産業の事業者の収益性の向上に資するよう海外の需要に応じた農産物の輸出を促進するため、輸出を行う産地の育成、農産物の生産から販売に至る各段階の関係者が組織する団体による輸出のための取組の促進等により農産物の競争力を強化するとともに、市場調査の充実、情報の提供、普及宣伝の強化等の輸出の相手国における需要の開拓を包括的に支援する体制の整備、輸出する農産物に係る知的財産権の保護、輸出の相手国とのその相手国が定める輸入についての動植物の検疫その他の事項についての条件に関する協議その他必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
農産物の輸出の促進とは何ですか?
定義農産物の輸出の促進とは、食料・農業・農村基本法第22条に定められた規定で、「国は、農業者及び食品産業の事業者の収益性の向上に資するよう海外の需要に応じた農産物の輸出を促進するため、輸出を行う産地の育成、農産物の生産から販売に至る各段階の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第22条(農産物の輸出の促進)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第22条の条文原文は「国は、農業者及び食品産業の事業者の収益性の向上に資するよう海外の需要に応じた農産物の輸出を促進するため、輸出を行う産地の育成、農産物の生産から販売に至る各段階の…」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第22条は第二節 食料安全保障の確保に関する施策に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第22条の前の条は食料・農業・農村基本法第21条です。
- 食料・農業・農村基本法第22条の次の条は食料・農業・農村基本法第23条です。
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- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/22