食料・農業・農村基本法 第23条(食料の持続的な供給に要する費用の考慮)
国は、食料の価格の形成に当たり食料システムの関係者により食料の持続的な供給に要する合理的な費用が考慮されるよう、食料システムの関係者による食料の持続的な供給の必要性に対する理解の増進及びこれらの合理的な費用の明確化の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
食料の持続的な供給に要する費用の考慮とは何ですか?
定義食料の持続的な供給に要する費用の考慮とは、食料・農業・農村基本法第23条に定められた規定で、「国は、食料の価格の形成に当たり食料システムの関係者により食料の持続的な供給に要する合理的な費用が考慮されるよう、食料システムの関係者による食料の持続的な供給の必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第23条(食料の持続的な供給に要する費用の考慮)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第23条の条文原文は「国は、食料の価格の形成に当たり食料システムの関係者により食料の持続的な供給に要する合理的な費用が考慮されるよう、食料システムの関係者による食料の持続的な供給の必…」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第23条は第二節 食料安全保障の確保に関する施策に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第23条の前の条は食料・農業・農村基本法第22条です。
- 食料・農業・農村基本法第23条の次の条は食料・農業・農村基本法第24条です。
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- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/23